|HOME|
HOME>>資料室 TOP>>大統領ジョージ・W・ブッシュ一派への弾劾書
大統領ジョージ・W・ブッシュ、
副大統領リチャード・B・チェイニー、
国務長官コンドリーザ・ライス、
国防長官ドナルド・H・ラムズフェルド、
および司法長官アルベルト・ゴンザレスに対する弾劾書
アメリカ合州国前司法長官ラムゼー・クラーク
アメリカ合衆国憲法第四条第四項に従い、国家への反逆、贈収賄、その他重罪と軽罪への弾劾により、大統領(行政)府より、大統領、副大統領並びにすべての公務員は、解任されるものとする。
ジョージ・W・ブッシュ大統領、リチャード・B・チェイニー副大統領、国務長官コンドリーザ・ライス、国防長官ドナルド・H・ラムズフェルド、司法長官アルベルト・ゴンザレスは、帝国の行政府の力は法に責任を負わないと仮定することによって、また、議会や司法、さらに以下の行為で米国民の力を強奪することによって、アメリカ合衆国憲法の違反と破壊を、平和と人間性、戦争犯罪、そして合衆国と他国の人々の公民権剥奪(はくだつ)という企みの遂行を、刑事免責犯罪として(事実上何の罪にも問われないまま)犯しました。:
(1)合衆国憲法、国連憲章、および法の支配を無視して、他国への侵略戦争を遂行するために政権を握っている。
合衆国を脅かしていなかった国家、イラクへの大規模な襲撃と占領を行い、10万人以上のイラク人、そして数千の米国軍人の死傷者をもたらしたこと。
(2)戦争を行うために、虚偽と見せかけの理由付けを供して、米国の人々と、議会と、そして、国連に嘘をついたこと。
(3)民間人、民間施設、および民間人の死傷者が避けられなかった地域で、直接攻撃を認め、命令し、そして見逃したこと。
(4) 国家安全保障局を通して、米国民に対して極秘の非合法な盗聴とスパイ活動を策定したこと。
(5)侵略戦争を行い、イラクを武力と暴力とで好戦的に無理矢理政府を変えて、イラクの独立と主権を脅かしたこと。
(6)政府や個人についての虚偽の証言を得るために、合衆国内の法令や条約に違反して、囚人の暗殺や即決の処刑、誘拐、極秘あるいは他の非合法な監禁・勾留、拷問、そして肉体的・精神的抑圧を認め、命令し、そして見逃したこと。そして、合衆国憲法への第一、第四、第五、第六および第八修正(条項)下の個人の権利、世界人権宣言、および市民並びに政治的権利に関する国際条約について、あらゆる各地で米国軍とエージェントに権限を与えたこと。
(7)外国政府や個人、米国の政府職員による行為に関して、虚偽の証言やプロパガンダを認め、命令し、そして見逃したこと。
偽情報でメディアと外国政府を操って、この行為に関する公的な議論と、情報に基づいて判断を下すための重大な情報を隠し、大量破壊兵器を持っている、または持とうとしていると、恐怖の風潮を不当に引き起こして、米国の侵略戦争と先制攻撃への反対を破壊する空気をつくったこと。
(8)国連憲章と国際法(共に憲法VI条2項にある「国の最高法」である)の違反と破壊、戦争と攻撃性の脅威でアフガニスタンに対して平和、人類、および戦争犯罪に対する刑事免責犯罪を企て行う中で、武力侵略の脅威、贈収賄や威圧その他の汚職行為と、条約を拒絶することによって、イラクや他の国連加盟国、その国民から強奪し、条約違反を犯し、またどのような手段も破壊するために、国際法と条例が防ぎ、影響することのできるコンプライアンス(の裏をかき)を挫折させ、または国際社会に対して、米国の軍事的経済的パワーを行使したことに判決を下すこと。
(9)無期限勾留を命令し、法廷弁護士へアクセスさせないまま、罪状のないまま、出頭する機会のないまま、そして、民事司法官が勾留に異議申し立てを行う前に、市民の政策者を唯一任意に指名できる「敵の戦闘員」として、合衆国の市民から憲法と人権を剥奪したこと。
(10)自由裁量で決定できる任意の検事総長か国防長官の名において、告訴のないまま、合衆国内や各地の非市民の無期限勾留を命令したこと。
(11)完全な公聴会の後、司法官が政府によって不法に拘束されたと判断した場合においても、司法長官にINS(Immigration and Naturalization Service)「米国移民帰化局」管轄で、留者解放の司法命令を覆せることを命令し、権限を持たせたこと。
(12)市民でなく、唯一高官の裁量で任命された、職員を告発する行為をなす検察官であり、上告による救済の唯一の手段である者に、秘密の軍事法廷と即死刑の権限を付与したこと。
(13)合衆国内で合衆国政府により逮捕、勾留、投獄された人々の身元と所在地の情報を、議会による調査を含め、パブリック・ディスクロージャ(市民への公表)への提供拒否したこと。
(14)合衆国と各所において、人々の秘密裏の逮捕行使と公判への権利の否定を行ったこと。
(15)裁判所命令がないときでさえ、監禁された人が犯罪で告発されていないところであっても、部外秘弁護士と依頼人の間での秘匿特権を監視する権限を政府に与えたこと。
(16)高官が「それはテロリストだ」と思えるという任意の指定だけで、公聴会か公判の前に、どんなに合法的か潔白な関係であっても、合衆国での人々の資産の差し押さえを命令し、権限を付与したこと。
(17)ハリケーン・カトリーナの余波において、犯罪的無視に従事し、緊急に支援が必要な何千という人命を奪い、ルイジアナ、ミシシッピー、および他の湖水地方州の人たちに大規模な苦しみと不要な死を引き起こしたこと。
(18)連邦法執行により、非犯罪、宗教、そして、政治上の活動の取り組みにおいて、人々への人種的、宗教的プロフィールの制度化と国内スパイ活動の権限を与えたこと。
(19)幹部職員の法的見落としに対して、必要且つ適切な情報と記録を提供するという憲法上の権利の拒否。
(20)平和、人権を守る条約の拒絶と合衆国において成立している義務の放棄、そして合衆国・ロシア間のABM条約の停止を含む、立法府の同意のない国際協定と社会的責任からの離脱、そして、国際刑事裁判所の中心の機能を果たすローマ条約からの認可署名の撤回。
以上
※転載する場合は、引用元を明記し、全文を掲載してください。一部のみの引用は御遠慮ください。